20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父若しくは母、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)は、特別児童扶養手当を受けることができます。(外国人の方についても支給の対象となります。)
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問い合わせ:健康福祉課
TEL:0558-42-3966